薬剤管理指導料 対象薬剤一覧 厚労省

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ウ 麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分 10 薬剤服用歴管理指導料」の(4)及び「区分 15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の(10)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。 特定薬剤管理指導加算及び薬剤管理指導料「1」の算定対象となる薬剤の一覧に関する情報が掲載されています。 ・令和 2年 7月20日 令和 2年 7月17日に更新した以下の記録条件仕様の一部のデータに印字不備があったため訂正しました。 All rights reserved.

算定対象病棟の追加 【ハイケアユニット入院管理料】 [留意事項] (2) 病棟薬剤業務実施加算の「2」については、区分番号「A300」救命救急入院 料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号 … 保険診療における指導・監査について紹介しています。 保険診療における指導・監査|厚生労働省 このページではJavaScriptを使用しています。 1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問薬剤管理指導を実施しているものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合において、1から3までを合わせて保険薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、医科点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン服薬指導料として、月1回に限り57点を算定する。この場合において、注3及び注4に規定する加算並びに区分番号15の6に掲7げる在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。また、保険薬剤師1人につき、1から3までと合わせて週40回に限り、週10回を限度として算定できる。3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。5 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。6 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。1 在宅患者訪問薬剤管理指導料2 在宅患者オンライン服薬指導料3 麻薬管理指導加算4 乳幼児加算乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。5 その他留意点 特定薬剤管理指導加算の算定対象となる薬剤(ハイリスク薬)の具体的な対象薬剤についての一覧、「特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧」が診療報酬情報提供サービスに掲載されました … このページでは「診療報酬情報提供サービス」の「特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧」いわゆるハイリスク薬の一覧の最新版リストを掲載しております。 (最終更新:2020年6月25版) 医療情報システム [ 開発・販売・サポート ] & デザイン制作のメディカルサーブ ~茨城県牛久市~このページでは「ご自由にダウンロードしてお使いください!▼ピンクの検索窓からも検索ができます!        茨城県牛久市南7-4-11Copyright ©2010-2020 MEDICAL SERVE CO.,LTD. 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算として、10点を所定点数に加算する。薬剤服用歴管理指導料の加算であるので、薬剤服用歴管理指導料を算定していない場合は算定できない。 特定薬剤管理指導加算1とは、特に安全管理が必要な医薬品(特定薬剤(ハイリスク薬))を調剤し,その「服用状況,副作用状況を確認」そして「適切な指導」等を行ったときに算定できる点数(10点)です。 ※2018年の改定で,10点に引き上げられました。

特定薬剤管理指導加算1.

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